古物商許可の申請前に

許可が必要かどうか調べよう

許可の要否

古物の売買等を行う場合、公安委員会の許可(古物商の許可)が必要となりますが、許可を必要としない規制の対象となる営業もあります。
「古物の買い受けをせず、古物の売却だけをする営業」
「自分が売却した物を売却の相手方から買い戻す行為だけする営業」

「古物の買い受けをせず、古物の売却だけをする営業」には無償でもらった古物を売る引き取り手数料等を徴収して引き取った古物を売るといったものが含まれています。

営利を目的に、代金を支払い古物を買い取り、その古物を売る        許可が必要
無償でもらった古物を売る                        許可が不要
古物の引き取り手数料をもらって、古物を引き取りその古物を売る      許可が不要
物品を売却し、売却した相手方から第三者を介さずに売却した物品を買い戻す  許可が不要

 

古物商許可申請代行

〇申請書類の作成、管轄の警察署への提出代行

個人 法人
33,000円(税込) 66,000円(税込)

〇住民票の写し、身分証明書等添付書類の取得代行

お一人につき2,200円(税込)
別途、役所での申請手数料及び郵便料金のご負担をお願いいたします。(添付書類の取得先が旭市の場合には郵便料金のご請求はいたしません。

〇警察署に支払う手数料

19,000円
古物営業の許可の申請に対する審査手数料

〇ご依頼の料金例

個人・管理者を兼ねる場合旭市・住民票の写し等取得代行あり
33,000(個人)+2,200(住民票の写し等取得代行手数料)+300(住民票の写し)+300(身分証明書)+19,000(警察への手数料) = 計54,800円

法人・役員3人・役員又は代表が管理者を兼ねない場合香取市・住民票の写し等取得代行あり
66,000(法人)+2,200×4(住民票の写し等取得代行手数料)+300×4(住民票の写し)+300×4(身分証明書)+600×2(レターパック郵送、返送分)+190,00(警察への手数料) = 計97,400円

管理者とは営業所に1人選任しなければならない「業務を適正に実施するための責任者」です。
申請者は自らを管理者とすることができます。
※具体的な費用はご相談時にお見積をご案内いたします。

料金の説明

ご依頼の流れ

1.お問い合わせよりご相談ください

こちらのお問い合わせフォームよりご相談ください。

お問い合わせ

2.申請内容についてのご確認

申請内容等を確認し、料金のお見積もりをお出しします。

申請内容や料金を確認

3.書類を郵送いたします

お見積もりにご納得いただけましたら、委任状等を郵送いたしますので各種書類に署名捺印、報酬のお振込みをお願いいたします。署名いただきました各種書類は、お手数をおかけしますが同封します返信用封筒で送り返してくださいますようお願いします。

弊所より契約書や委任状を郵送

4.書類を作成、提出

ヒアリングや添付書類等の情報を基に申請書を作成し、管轄の警察署に提出いたします。

警察署に申請書を提出

5.許可証の取得

審査は40日以内で標準処理期間が定められています。
許可証の受け取り後郵送いたします。
※受け取りの代行が出来ない場合がございます。

許可証を取得した!