
変更届
古物商許可証は更新手続き不要であり、有効期間もありませんが、許可申請書に記載した事項を変更しようとするとき又は変更したときには、変更の届出を行う必要があります。
届出には添付書類が必要となる場合もあります。
| 変更の3日前までに届出 | ※変更後14日以内に届出 |
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営業所の新設 |
個人の氏名や法人の名称変更 |
※変更届に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては20日以内
上記のうち変更内容が古物商許可証の記載事項に該当する場合には、許可証の書き換えを受けなければなりません。
具体的な項目は下記のとおりです。
1.個人の氏名や法人の名称
2.個人の住所や法人の所在地
3.法人の代表者の氏名、住所変更(交替等含む)
4.行商しようとする者であるかどうかの別
許可証の書き換えには1,500円の手数料を警察署に支払う必要があります。
書き換えの必要がない場合の届出では手数料は発生しません。
仮設店舗営業届出書
仮設店舗営業届出とは、営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外で禁止されている古物の受取りが可能となるものです。
なお、古物の受取りを行わない仮設店舗は届出の必要はありません。
仮設店舗とは
営業所以外の場所に設けられる店舗で、容易に移転できるものです。
大型ビル、展示場等の大規模施設内に設置するものや、車両、屋台等を用いた店舗が含まれています。
また、古物を売却する機能のみを有する自動販売機は仮設店舗に該当すると解されています。

競り売り届出書
古物市場以外において競り売りをしようとするときは、あらかじめ、届出を行わななければなりません。
例外として、インターネットオークションサイトに出品し競り売りを行う場合は届出の必要はありませんが、自己のホームページ上で競り売りを行う場合は届出は必要です。
各種届出代行報酬金額
〇届出書作成、管轄警察署への提出代行
報酬金額11,000円(税込)
〇住民票の写し、身分証明書等添付書類の取得代行
お一人につき2,200円(税込)
別途、役所での申請手数料及び郵便料金のご負担をお願いいたします。(添付書類の取得先が旭市の場合には郵便料金のご請求はいたしません。)
〇ご依頼の料金例
仮設店舗営業の届出
11,000円(報酬)
営業所の名称変更
11,000円(報酬)
個人の氏名変更 (添付書類得代行も依頼され取得先が旭市の場合)
11,000(報酬)+2,200(添付書類取得代行)+300(住民票の写し)+1,500(警察署書き換え手数料)=
15,000円
個人の氏名変更は許可証の書換となります。